派遣の満期終了は「自己都合」になるのでしょうか?
離職票をすぐ送ってくれるとの事ですが、失業保険の支給はやはり3ヶ月後扱いになるのでしょうか??
自動で毎回契約を更新していたので、今季も「継続の意思」を告げましたが、急遽先方の依頼がキャンセル。
派遣会社側は「満期終了です」と一言。
満期終了だと「自己都合」となるのでしょうか?
有給も「申請で受理できるのが一週間だけ」といわれました。
強く申し出ても、派遣が受理してくれなかった場合はどこにいえばいいのでしょうか?
詳しい方、経験者様、知恵をかしてください。
離職票をすぐ送ってくれるとの事ですが、失業保険の支給はやはり3ヶ月後扱いになるのでしょうか??
自動で毎回契約を更新していたので、今季も「継続の意思」を告げましたが、急遽先方の依頼がキャンセル。
派遣会社側は「満期終了です」と一言。
満期終了だと「自己都合」となるのでしょうか?
有給も「申請で受理できるのが一週間だけ」といわれました。
強く申し出ても、派遣が受理してくれなかった場合はどこにいえばいいのでしょうか?
詳しい方、経験者様、知恵をかしてください。
>自動で毎回契約を更新していたので
数回繰り返していたのなら、解雇相当になります。
今期の契約で更新しないとなっていて、質問者様が納得して雇用契約を派遣元と契約しているのであれば、
期間満了の契約解除で特定受給資格者になり、基本的に給付制限期間がなく失業給付金を受け取ることができます(待期期間は必要)。
ですが、今期の更新も自動で行われ、過去に於いても継続の意思確認を一切行っていないのであれば解雇相当にあたり、場合によっては不当解雇にあたります。
どのような決着を付けたいのかは不明ですが、失業給付金だけのことであれば、給付制限はどちらにしても無いと思います。
有給に関しては、残日数を全部取得できます。
ただし、派遣元が空白期間を入れずに別の派遣先を紹介して、質問者がその派遣先で働くことになれば、有給は継続されますので、無理に使用しなくてもよくなります(これが1日でも空白期間が発生すれば元の有給の権利が無くなります)。
相談先は労基署です。
補足について
離職票には期間満了による解除になりますので、自己都合には当たりません。
また、申請する際には労働契約書、雇入通知書、契約更新の通知書などを持参してください。
数回繰り返していたのなら、解雇相当になります。
今期の契約で更新しないとなっていて、質問者様が納得して雇用契約を派遣元と契約しているのであれば、
期間満了の契約解除で特定受給資格者になり、基本的に給付制限期間がなく失業給付金を受け取ることができます(待期期間は必要)。
ですが、今期の更新も自動で行われ、過去に於いても継続の意思確認を一切行っていないのであれば解雇相当にあたり、場合によっては不当解雇にあたります。
どのような決着を付けたいのかは不明ですが、失業給付金だけのことであれば、給付制限はどちらにしても無いと思います。
有給に関しては、残日数を全部取得できます。
ただし、派遣元が空白期間を入れずに別の派遣先を紹介して、質問者がその派遣先で働くことになれば、有給は継続されますので、無理に使用しなくてもよくなります(これが1日でも空白期間が発生すれば元の有給の権利が無くなります)。
相談先は労基署です。
補足について
離職票には期間満了による解除になりますので、自己都合には当たりません。
また、申請する際には労働契約書、雇入通知書、契約更新の通知書などを持参してください。
失業給付に関して質問です。
妊娠を機に前職を退職し、失業給付延長をしました。出産を終え、先週解除申請手続をしました。(この日が求職申込年月日になっています)待機期間は7日間です。
今週雇用保険説明会があり、一月が最初の失業認定日になります。
説明会の日から最初の失業認定日の間に内定が出そうなのですが、実際の就労日は四月になります。(娘の保育園が決まってからという条件のため)
この場合、最初の認定日(一月)前に内定が出ると失業保険はもらえないのでしょうか?
また内定が出た場合、求職活動をしなくても就労日までの受給期間中は失業保険はもらえますか?
妊娠を機に前職を退職し、失業給付延長をしました。出産を終え、先週解除申請手続をしました。(この日が求職申込年月日になっています)待機期間は7日間です。
今週雇用保険説明会があり、一月が最初の失業認定日になります。
説明会の日から最初の失業認定日の間に内定が出そうなのですが、実際の就労日は四月になります。(娘の保育園が決まってからという条件のため)
この場合、最初の認定日(一月)前に内定が出ると失業保険はもらえないのでしょうか?
また内定が出た場合、求職活動をしなくても就労日までの受給期間中は失業保険はもらえますか?
待期終了後に内定すれば、就業開始前日までの分が貰えます。
就業日前日にハローワークへ行く必要があります。
(用事があり前日が無理な場合は行った日までの分が貰え、残りは郵送手続きできまし。)
就業日前日にハローワークへ行く必要があります。
(用事があり前日が無理な場合は行った日までの分が貰え、残りは郵送手続きできまし。)
失業保険を申請し、数回もらいましたが、途中で入院しました。そして人工透析になってしまいました。失業保険の残日数がかなり残っています。
こんな場合は残りの手当はもらえるのでしょうか。約90万ほどの額になります。透析患者は身体障害者になるみたいなのですがハローワークに申請してもらえる手当等ありましたら、教えてください。よろしくお願いします。
こんな場合は残りの手当はもらえるのでしょうか。約90万ほどの額になります。透析患者は身体障害者になるみたいなのですがハローワークに申請してもらえる手当等ありましたら、教えてください。よろしくお願いします。
障害年金の手続きはされましたか?
直ぐには支給されませんが早めに手続きされて下さい。
透析をしていても体調が安定しましたら就職活動もできますよ。
また大規模な会社では障害者枠も確保されています。
焦らず頑張って下さいませ。
ご質問にそぐわない回答だったかもしれないので、申し訳ありません。
直ぐには支給されませんが早めに手続きされて下さい。
透析をしていても体調が安定しましたら就職活動もできますよ。
また大規模な会社では障害者枠も確保されています。
焦らず頑張って下さいませ。
ご質問にそぐわない回答だったかもしれないので、申し訳ありません。
【失業保険受給手続き】当方熊本市在住です。
先日雇用保険の手続きをし,現在3ヶ月の給付制限期間中です。
次回認定日までに2回の"活動"が必要と言われました。
ぶっちゃけ,まだ働く気になれずしばらく就活する気にもなれません。しかし雇用保険はしっかり頂きたいです。
質問①
"活動"とは何ですか?
何をすればその"活動"になるのですか?
質問②
一番楽に"活動"が認められる方法はありますか?
不謹慎な質問となりましたが,親切な方からのご回答をお待ちしておりますφ(.. )
先日雇用保険の手続きをし,現在3ヶ月の給付制限期間中です。
次回認定日までに2回の"活動"が必要と言われました。
ぶっちゃけ,まだ働く気になれずしばらく就活する気にもなれません。しかし雇用保険はしっかり頂きたいです。
質問①
"活動"とは何ですか?
何をすればその"活動"になるのですか?
質問②
一番楽に"活動"が認められる方法はありますか?
不謹慎な質問となりましたが,親切な方からのご回答をお待ちしておりますφ(.. )
ハローワークにいってPCで検索してください。
検索した帰りにハンコを貰うと1回になります。
これを2回すればOKでしょう。
検索した帰りにハンコを貰うと1回になります。
これを2回すればOKでしょう。
再就職先が決まったのですが、ハローワークで何か手続きは必要ですか?
失業保険を受け取らず、ハローワークに登録だけしている場合は就職の報告などは不要でしょうか?因みに再就職先はハロー
ワークではなく転職サイトで決まりました。
ご回答、よろしくお願いいたします。
失業保険を受け取らず、ハローワークに登録だけしている場合は就職の報告などは不要でしょうか?因みに再就職先はハロー
ワークではなく転職サイトで決まりました。
ご回答、よろしくお願いいたします。
再就職手当をもらえる条件は以下の様なものがあります。
再就職手当がもらえる条件
就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上ある事
離職前の事業主に雇われ直したものではない事
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい。
再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
事業を開始した者で一定の条件を満たす者。
このような条件がついています。
以前私が転職した際には、「しおり」の中にあったと記憶していますが。
いずれにしても他の手続きもありますから、一度は職安に行く必要があると思います。
それから再就職手当を受給するには、「再就職を証明する書類」を提出する必要があります。
どんな書類が必要か、郵送でも受け付けてもらえるか、確認しておきましょう。
ちなみに私の場合はタイムカードのコピーを職安に持参しました。
再就職手当の支給は振込になるはずです。
支給はすぐに退職しないことが確認されてからになりますので、1.5ヶ月くらいかかります
再就職手当がもらえる条件
就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上ある事
離職前の事業主に雇われ直したものではない事
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい。
再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
事業を開始した者で一定の条件を満たす者。
このような条件がついています。
以前私が転職した際には、「しおり」の中にあったと記憶していますが。
いずれにしても他の手続きもありますから、一度は職安に行く必要があると思います。
それから再就職手当を受給するには、「再就職を証明する書類」を提出する必要があります。
どんな書類が必要か、郵送でも受け付けてもらえるか、確認しておきましょう。
ちなみに私の場合はタイムカードのコピーを職安に持参しました。
再就職手当の支給は振込になるはずです。
支給はすぐに退職しないことが確認されてからになりますので、1.5ヶ月くらいかかります
退職後、傷病手当金をもらっていたので、失業保険の受給延長申請を行いました。
離職理由が病気のためで特定理由に当たると判断されたか、受給延長していたので勘弁してもらえたのかわからないのですが、給付制限の3カ月間を待つことなく支給が開始されると言うことですが、申請してどのくらいで振り込まれますか?
離職理由が病気のためで特定理由に当たると判断されたか、受給延長していたので勘弁してもらえたのかわからないのですが、給付制限の3カ月間を待つことなく支給が開始されると言うことですが、申請してどのくらいで振り込まれますか?
「申請」とはなんの申請ですか?失業認定日のことですか??
給付制限の3カ月間を待つことなく
ではなくて給付制限がありませんので(病気理由での延長だから、「やむを得ない自己都合」=特定理由離職者)、再開した日から手当の支給がカウントされます。
で、指定された失業認定日に行くと、その後3日程度で振り込まれます。
給付制限の3カ月間を待つことなく
ではなくて給付制限がありませんので(病気理由での延長だから、「やむを得ない自己都合」=特定理由離職者)、再開した日から手当の支給がカウントされます。
で、指定された失業認定日に行くと、その後3日程度で振り込まれます。
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